・無線局は、固定局、基幹放送局、海岸局、航空局、人工衛星局、 アマチユア局、簡易無線局、構内無線局、等々多く
の種別に分けられていますが、CSL社製RFID固定型リーダを使用する無線局の種別 は構内無線局となります。
・構内無線局とは、一つの構内において無線通信業務を行う無線局です。
▶【電波法施行規則第三条十七、電波法施行規則第四条二十六】
・CSL社製RFID固定型リーダは、ミラーサブキャリア方式を採用しており、使用する電波は以下の周波数で、空中線
電力の上限は1Wです。 使用周波数: 916.8MHz、918MHz、919.2MHz、920.4MHz
▶【第十四条(平成23年総務省告示第518号)】【ARIB STD-T106 1.0版】
・キャリアセンス機能がある製品(証明規則第二条第六号の二に規定する特定無線設備)⇨『登録制度による手続き』が必要。
・キャリアセンス機能が無い製品(証明規則第二条第六号に規定する特定無線設備)⇨『免許制度による手続き』が必要。
※CSL社製RFID固定型リーダにはキャリアセンス機能が無く、『免許制度による手続き』が必要となります。
・本来の無線免許制度では、申請 ⇨ 審査 ⇨ 予備免許 ⇨ 検査 ⇨ 免許 ⇨ 運用 となりますが、構内無線局には免許手続きの
簡略が適用され、予備免許や検査が省略されます。 ▶【無線局免許手続規則第十五条の四】
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・無線免許申請は、実際に使用する法人の本社が所在する都道府県を管轄する地方 総合通信局に対して、 一局毎に行います。
単一の無線局として申請出来ます。 【申請用紙】
・申請では、以下の書類を各地方総合通信局宛に提出します。
●免許申請書(1部)申請は、実際に使用する法人により行う必要があります。 ●無線局事項書及び工事設計書(1部)無線局の設置場所、使用する製品の工事設計などを記載した書類です。 ●システム構成図(1部)1装置のみの使用の場合、システム構成図は提出不要です。
【申請手数料】平成20年4月1日施行 ●新規免許申請手数料 一局あたり3,550円●電子申請の場合 一局あたり2,550円
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提出された申請書類は、総務省(各地方総合通信局)で以下の項目を審査します。
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・免許の有効期間は5年間で免許状は無線局に備え付けておかなければなりません。
・免許局の開設の届出(運用開始の届け出)は不要です。
・他の場所で利用する場合はその都度、常置場所の変更届を各地方総合通信局宛に 提出する必要があります。 |
・CSL社製RFID固定型リーダは、電波法別表第六の中では「移動する無線局、3GHz以下の周波数の電波を使用するもの、
その他のもの、使用する電波の周波数の幅が6MHz以下のもの」に該当する為、利用者には年額600円の電波利用料支払
義務が課されます。 ▶【電波法別表第六】(平成23年10月1日改正)
※「移動する無線局」とは、無線設備の移設などを想定しています。
・電波利用料は毎年、無線局の免許の日に各地方総合通信局から免許人に宛て、納入告知書が送致されます。
・無線局を廃止したい場合は、無線局廃止届を各地方総合通信局宛に提出します。 廃止届を提出しないと、有効期間満了まで
電波利用料を納付する事になります。
【詳しくは下記サイトをご覧下さい】
1.総務省 電波利用ホームページ
2.総務省管轄の各地方総合通信局